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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 特定遺贈 】
第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の預貯金等を、遺言者の
甥〇〇〇〇(生年月日・住所)に遺贈する。
(預貯金等の表示)
1.遺贈の意義及び包括遺贈・特定遺贈
遺贈とは、遺言者により遺言者の財産の全部または、一部を無償で
譲与することをいう。(民法964条)
遺言による相続財産の処分の典型的なものである。
遺贈には、包括の名義でされるもの(包括遺贈)と
特定の名義でされるもの(特定遺贈)とがある。(民法964条本文)
包括遺贈とは、「遺言者が、遺贈の目的の範囲を、積極財産と
消極的財産の双方を含む遺言者の財産の全部と表示した遺贈または、
遺言者の財産全体に対する割合をもって表示した遺贈」をいう。
特定遺贈とは、指定された具体的な財産的利益についての遺贈をいう。
特定遺贈においては、一般的に、遺贈の対象は、特定の財産であるか、
または、種類によって指定される。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行 (名古屋支部)