揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-16から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 特定遺贈 】 第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の預貯金等を、遺言者の 甥〇〇〇〇(生年月日・住所)に遺贈する。 (預貯金等の表示) 1.遺贈の意義及び包括遺贈・特定遺贈 遺贈…