揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-13から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 負担付・相続・遺言 】 第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男〇〇〇〇 (生年月日)に相続させる。ただし、長男〇〇〇〇は、次の財産を 相続することの負担とし…