揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 負担付・相続・遺言 】

 

第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の長男〇〇〇〇

   (生年月日)に相続させる。ただし、長男〇〇〇〇は、次の財産を

   相続することの負担として、遺言者の妻〇〇〇〇が亡くなるまで

   妻と同居し、妻を扶養しなければならない。

 

1.負担付遺贈と同様に、「相続させる」遺言を負担付きですることもできる。

 負担の内容は、できるだけ明確に定める必要がある。

 

2.相続を受ける者として指定されている相続人は、負担付「相続させる」

 遺言を承認するか放棄するか選択でき、他の相続人に、明示や黙認の

 承認の意思表示をすると、負担を履行する義務を負う。

 また、負担付相続をした相続人は、相続の目的価値を超えない限度において、

 負担した義務を履行する責任を負う。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

ネット講座も見て下さい。

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                                           橋本 英行 (名古屋支部)