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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言について 】
第〇条 遺言者は、遺言者の有する全ての財産を、遺言者の妻
〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
1.このような遺言書は、遺言者の遺産の全ての財産を特定の相続人に
相続させたい場合に書かれる。
相続させる財産が「全ての財産」となっているということは、
不動産だけでなく、預貯金等全ての財産のことを言う。
2.ただし、遺留分を有する相続人がいる時は、このように全ての財産を
一人の相続人に「相続させる」という遺言書は、遺留分侵害の問題が
発生するおそれがあることに留意すべきである。
3.遺言のの効力が生じると直ちに全ての財産の権利移転が発生します。
したがって、遺言により不動産について相続を原因とする登記を
することが可能です。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
ネット講座も見て下さい。
➡ http://www.knowledge.ne.jp/lec2299.html
橋本 英行 (名古屋支部)