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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
今年も残すところ僅かになりました。
【 負担付・相続・遺言 】
3.負担付相続を相続した相続人が、その負担した義務を履行しないときは、
遺言執行者または他の相続人は、その相続人に対して負担の履行を
請求することができる。
負担の利益を受ける者(受益者)が負担の履行を請求することができる。
4.また、民法1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を
履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行催告を
することができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、
その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる」
と規定している。同条後段の規定が負担付き「相続させる」遺言の場合に
類推適用されるかについては、肯定的である。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行 (名古屋支部)