揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 自社株評価の概要 】

 

同族会社は、所有と経営(株主と経営権者)が分離していないケースが

ほとんどである。その同族会社の経営者が死亡し、相続が発生したときに

問題となるのが自社株の評価である。

 

1.自社株の評価

取引相場のない株式の評価は、財産評価基本通達等により定められている。

 

①評価方式の種類

 自社株の評価方式には、原則的評価方式と特別的評価方式の2種類がある。

 原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式および、

 その併用方式があり、特例的評価方式には、配当還元方式がある。

 

②評価方式の概要

            ・類似業種比準方式

    原則的評価方式 ・純資産価額方式

            ・上記2つの併用方式

 

    特例的評価方式 ・配当還元方式

    ※業種、財務内容、株式構成、株式の保有状況により評価方式は変わる。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行