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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 自社株評価の概要 】
同族会社は、所有と経営(株主と経営権者)が分離していないケースが
ほとんどである。その同族会社の経営者が死亡し、相続が発生したときに
問題となるのが自社株の評価である。
1.自社株の評価
取引相場のない株式の評価は、財産評価基本通達等により定められている。
①評価方式の種類
自社株の評価方式には、原則的評価方式と特別的評価方式の2種類がある。
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式および、
その併用方式があり、特例的評価方式には、配当還元方式がある。
②評価方式の概要
・類似業種比準方式
原則的評価方式 ・純資産価額方式
・上記2つの併用方式
特例的評価方式 ・配当還元方式
※業種、財務内容、株式構成、株式の保有状況により評価方式は変わる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行