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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 取引相場のない株式と事業承継 】
1.株式会社の事業承継
事業承継とは、会社の経営について現在の経営者から後継者へと
引き継ぐことをいう。具体的には、経営権の後継者への引き継ぎと、
自社株の引く継ぎについて留意していかなければならない。
①経営権の引き継ぎ
事業承継の重要ポイントとして、経営権の後継者への引き継ぎがある。
同族会社においては、オーナー社長の親族が後継者になる場合が多い。
経営権の引き継ぎは、相続が始まってから後継者を決めるのではなく、
事前に後継者決定し、経営者としての教育や育成を十分に行うことが
重要となってくる。
②自社株の引き継ぎ
事業継承のもう一つの側面として、現在の経営者が所有する株式(自社株)の
後継者への引き継ぎがある。後継者が安定した経営権を確保するためには、
会社を実効支配するのに必要な数量の自社株を、
後継者に所有させておかなければならない。
一般的に、業績の良い会社や含み益のある土地を所有している会社は、
自社株の評価は高くなる。このような会社において相続により後継者が
自社株を一時に引き継ぐと、相続税の負担が過大となり、
納税資金等で苦慮することが考えられる。そこで、生前において、
自社株評価(株価)の引き下げ対策を行うと同時に、計画的に後継者に
自社株を移転することを、検討していくことが事業継承対策として
重要になってくる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行