揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 納税資金対策 】

 

1.生命保険金

生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税限度額

(500万円✖法定相続人の数)の適用を受けることができる。

この非課税限度額を活用し納税資金を確保することができる。

 

2.死亡退職金等

みなし相続財産である死亡退職金等についても、生命保険金と同様に

非課税限度額(500万円✖法定相続人の数)が設けられている。

これを活用することで、課税後の手取額を増やし納税資金とする。

また、納税資金としては、弔慰金も活用できる。業務上の死亡に対しては、

被相続人の普通給与の3年分(業務外の死亡による場合は、普通給与の半年分)の

金額まで相続税が非課税となる。

 

3.一時所得と贈与

生命保険契約の契約形態を(契約者=子供)(被保険者=親)

(保険金受取人=子供)というような所得税(一時所得)となる方法で

納税資金を確保するのも有効な対策となる。

この場合、税負担が相続税で納税するよりも少なくなることが多い。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行