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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 納税資金対策 】
1.生命保険金
生命保険金を相続人が受け取った場合は、非課税限度額
(500万円✖法定相続人の数)の適用を受けることができる。
この非課税限度額を活用し納税資金を確保することができる。
2.死亡退職金等
みなし相続財産である死亡退職金等についても、生命保険金と同様に
非課税限度額(500万円✖法定相続人の数)が設けられている。
これを活用することで、課税後の手取額を増やし納税資金とする。
また、納税資金としては、弔慰金も活用できる。業務上の死亡に対しては、
被相続人の普通給与の3年分(業務外の死亡による場合は、普通給与の半年分)の
金額まで相続税が非課税となる。
3.一時所得と贈与
生命保険契約の契約形態を(契約者=子供)(被保険者=親)
(保険金受取人=子供)というような所得税(一時所得)となる方法で
納税資金を確保するのも有効な対策となる。
この場合、税負担が相続税で納税するよりも少なくなることが多い。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行