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おはようございます。
今日も揉めない相続のための基本を
身につけましょう。
民法では、相続人となるはずであった者でも、
相続人に一定の重大な事情があるときは、
相続権がなくなってしまう場合がある。
①相続欠格
被相続人または、相続について先順位もしくは
同順位にある者に対する背信的行為(※1)
などの違法行為を行った場合、その制裁として
その行為者が相続権を法律上当然に喪失する。
(※1)背信的行為とは、故意に被相続人または
相続について先順位もしくは同順位にある者を
死亡するに至らせ、または至らせようとする行為
(刑に処せられる必要有)、相続に関する被相続人の
遺言書の偽造、変造、隠匿、破棄等である。
②相続廃除
虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
請求することができる。
(※2)相続が開始した場合に相続人となるべきものをいう。
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をしたときは、
遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、
その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。
この場合において、その推定相続人の廃除は、
被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じる。
被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを
家庭裁判所に請求することができる。
皆様も、このことを知っていると役に立つかも。
結構、あるみたいですよ。
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秋分の日が過ぎましたが、
年々夏日が、長期化しているみたいです。
地球温暖化の影響かもしれませんね。
来週からは、一年の後半に入ります。
あっという間ですね。
また、明日書きます。
橋本 英行