揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

今日も揉めない相続のための基本を

身につけましょう。

 

民法では、相続人となるはずであった者でも、

相続人に一定の重大な事情があるときは、

相続権がなくなってしまう場合がある。

 

①相続欠格

被相続人または、相続について先順位もしくは

同順位にある者に対する背信的行為(※1)

などの違法行為を行った場合、その制裁として

その行為者が相続権を法律上当然に喪失する。

 

(※1)背信的行為とは、故意に被相続人または

相続について先順位もしくは同順位にある者を

死亡するに至らせ、または至らせようとする行為

(刑に処せられる必要有)、相続に関する被相続人

遺言書の偽造、変造、隠匿、破棄等である。

 

②相続廃除

遺留分を有する推定相続人(※2)が、被相続人に対して

虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、

または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、

被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所

請求することができる。

 

(※2)相続が開始した場合に相続人となるべきものをいう。

 

被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思表示をしたときは、

遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、

その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。

この場合において、その推定相続人の廃除は、

被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生じる。

 

被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取り消しを

家庭裁判所に請求することができる。

 

皆様も、このことを知っていると役に立つかも。

結構、あるみたいですよ。

 

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秋分の日が過ぎましたが、

年々夏日が、長期化しているみたいです。

地球温暖化の影響かもしれませんね。

 

来週からは、一年の後半に入ります。

あっという間ですね。

 

また、明日書きます。

 

                        橋本 英行