揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

今日も、揉めない相続をテーマに

書かせていただきます。

 

今日は、代襲相続についてです。

 

代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に

「以前死亡」「相続欠格」「相続廃除」によって

相続権を失っている場合において

その者の子供等(直系卑属傍系卑属)が

その者の代わりに同順位で相続人になることをいう。

 

代襲相続する者を「代襲相続人」、

代襲相続される者を「被代襲者」という。

 

なお、代襲できる者は、被相続人の子供、及び兄弟姉妹で、

被相続人の配偶者及び直系卑属については、

代襲相続は認められてない。

 

ただし、放棄をした者については、代襲相続人とはならない。

 

第一順位である子供の代襲相続は無制限

被相続人の孫、曾孫)に引き継がれる。

第三順位である兄弟姉妹の代襲相続は一度

(兄弟姉妹の子供である被相続人の甥や姪まで)しか認められない。

 

                   (参考図書・相続診断士テキスト)

 

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2033年問題

 

「友を引く」として葬式を避ける「友引」。

これが決められなくなるとして、葬儀業界に波紋を広げている

「2033年問題」である。

旧暦の日付が決められない事態が生じるのです。

したがって、六曜も「友引」の日も決まらない。

 

ということで、色々な問題が起きると

大変な影響を受ける業界が出てくるものだ。

でも、これは世の常であり今までも何とか乗り越えてきました。

 

では、また明日書きます。

 

                      橋本 英行