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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに
書かせていただきます。
今日は、代襲相続についてです。
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に
「以前死亡」「相続欠格」「相続廃除」によって
相続権を失っている場合において
その者の代わりに同順位で相続人になることをいう。
代襲相続される者を「被代襲者」という。
なお、代襲できる者は、被相続人の子供、及び兄弟姉妹で、
代襲相続は認められてない。
ただし、放棄をした者については、代襲相続人とはならない。
第一順位である子供の代襲相続は無制限
(被相続人の孫、曾孫)に引き継がれる。
第三順位である兄弟姉妹の代襲相続は一度
(兄弟姉妹の子供である被相続人の甥や姪まで)しか認められない。
(参考図書・相続診断士テキスト)
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2033年問題
「友を引く」として葬式を避ける「友引」。
これが決められなくなるとして、葬儀業界に波紋を広げている
「2033年問題」である。
旧暦の日付が決められない事態が生じるのです。
したがって、六曜も「友引」の日も決まらない。
ということで、色々な問題が起きると
大変な影響を受ける業界が出てくるものだ。
でも、これは世の常であり今までも何とか乗り越えてきました。
では、また明日書きます。
橋本 英行