揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

 

相続人とは、相続により被相続人の財産上の一切の権利義務を

引き継ぐことができる一定の範囲内の親族のことである。

 

法定相続人とは被相続人の配偶者、子供(養子を含む)、

直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹などの血族相続人をいう。

そして、その相続順位は民法で次のように定められている。

 

配偶者は、常に相続人となる。

第一順位は、子供(養子を含む)、

第二順位は、直系尊属(父母や祖父母等)、

第三順位は、兄弟姉妹である。

 

つまり、配偶者と子供(養子を含む)が相続人の場合は、

配偶者と子供(養子を含む)が相続人となり、

その割合は、配偶者が1/2、子供(養子を含む)が1/2

となり、子供が二人の場合は、1/2×1/2=1/4ずつです。

 

相続財産が全部で、2,000万円の場合は、

配偶者が、2,000万円×1/2=1,000万円

子供(養子を含む)二人の場合は、一人当たり

2,000万円×1/2×1/2=500万円となります。

 

子供(養子を含む)と、直系尊属(父母や祖父母等)がいない場合は、

配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、

その割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

つまり、配偶者は、1,500万円、

兄弟姉妹が、全体で500万円となります。

 

特に、子供(養子を含む)がいない夫婦は、

遺言書を書いておくことをお勧めします。

 

遺言書で、それぞれの配偶者が、それぞれの相手に

全財産を相手に相続する。と書いておけば大丈夫ですね。

 

後日、話しますが兄弟姉妹には、

遺留分がないからです。

 

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朝晩は、少しずつ涼しくなりました。

日中は、まだまだ暑いですが、

以前ほどではありませんね。

 

夏バテは、皆様大丈夫ですか?

また、明日書きます。

 

                     橋本 英行