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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
相続人とは、相続により被相続人の財産上の一切の権利義務を
引き継ぐことができる一定の範囲内の親族のことである。
法定相続人とは被相続人の配偶者、子供(養子を含む)、
直系尊属(父母や祖父母等)、兄弟姉妹などの血族相続人をいう。
そして、その相続順位は民法で次のように定められている。
配偶者は、常に相続人となる。
第一順位は、子供(養子を含む)、
第二順位は、直系尊属(父母や祖父母等)、
第三順位は、兄弟姉妹である。
つまり、配偶者と子供(養子を含む)が相続人の場合は、
配偶者と子供(養子を含む)が相続人となり、
その割合は、配偶者が1/2、子供(養子を含む)が1/2
となり、子供が二人の場合は、1/2×1/2=1/4ずつです。
相続財産が全部で、2,000万円の場合は、
配偶者が、2,000万円×1/2=1,000万円
子供(養子を含む)二人の場合は、一人当たり
2,000万円×1/2×1/2=500万円となります。
子供(養子を含む)と、直系尊属(父母や祖父母等)がいない場合は、
配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、
その割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹が1/4となります。
つまり、配偶者は、1,500万円、
兄弟姉妹が、全体で500万円となります。
特に、子供(養子を含む)がいない夫婦は、
遺言書を書いておくことをお勧めします。
遺言書で、それぞれの配偶者が、それぞれの相手に
全財産を相手に相続する。と書いておけば大丈夫ですね。
後日、話しますが兄弟姉妹には、
遺留分がないからです。
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朝晩は、少しずつ涼しくなりました。
日中は、まだまだ暑いですが、
以前ほどではありませんね。
夏バテは、皆様大丈夫ですか?
また、明日書きます。
橋本 英行