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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 認知症の発症は、現実的な問題 】
「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力
を喪失してしまうと、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。
当然、遺言書は、書くことが出来ません。
その最大の原因のひとつが「認知症」です。
平成24年時点で、65歳以上の高齢者の内462万人が認知症と認定され、また、
その予備軍も400万人と推計されています。合わせて862万人にのぼり
(平成27年厚生労働省資料)、高齢者人口の約4分の1となる計算となります。
今後もこの数は増え続けることが予想され、私たちの人生あるいは、相続対策を
考える際には、この認知症発症というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。
決して遠くない将来、認知症もしくは、それと同じレベルの「判断能力を失った期間」
を迎えるとするならば、その期間に、あなたの財産はだれがどのように管理するのでしょうか。
現在、各所で行われている「相続相談」あるいは、「相続対策」では、この視点が
すっぽりと抜け落ちてしまっています。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 平均寿命と認知症 】
平成25年において、男性の平均寿命は80歳、女性は86歳を超えたと
言われています。医療の発達に伴い、今後さらに寿命は伸び、平成62年
頃には、男性83歳、女性は90歳を超えると言われています。
生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対し、「健康上の問題
で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます。
[平成26年版厚生労働白書]
「平均寿命と健康寿命の差」が意味するもの
平成23年の厚生労働省の発表によると、平均寿命と健康寿命との差は、
男性9.13年、女性12.68年となっています。
この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で
日常生活が制限される状態となることを意味しています。
特に高齢者の場合、身体的な障がい者から意思判断能力の障がいへと連動する
場合も多いので、財産の管財や処分に必要な「判断能力」を有する期間、
いわばこの「健康寿命」を念頭に家族信託を設計することが大切です。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言による一般財団法人の設立 】
本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人2名の立会いのもとに、
遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
遺言者は、故郷〇〇〇市に伝わる伝統芸能〇〇〇〇に魅せられて、◇◇
◇◇◇◇◇◇と考え、私の相続財産をもって、次の通り一般財団法人を
設立することにした。
第〇条 遺言者は、この遺言により、一般財団法人〇〇〇〇保存会を
設立する。
2. 同法人の定款に記載すべき事項を、別紙の通り定める。
第〇条
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(別紙) 定款に記載すべき事項
1.(名称)
当法人は、一般財団法人〇〇〇〇保存会と称する。
2.(目的)
3.(主たる事務所の所在地)
4.(公告)
5.(事業年度)
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一般財団法人を遺言により設立する場合は、設立者は、遺言で、
一般社団法人の定款の絶対的記載事項を定めるとともに、同定款の
相対的または、任意的記載事項で設立者において記載を求める事項を
具体的に定め、一般財団法人を設立する意思表示をする。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
相続をテーマに書かせていただいていますが、来年からは、法律全般について、
書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 未成年後見人の指定 】
第〇条 遺言者は、未成年者である二男〇〇〇〇(生年月日)の
未成年後見人として、次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
1.未成年者に親権を行う者がない時は、後見が開始する
(民法838条1号)が、未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で、未成年後見人を指定することができる。(民法839条1項本文)
未成年後見人の指定は、遺言によりしなければならない。遺言により
未成年後見人に指定されても、法定の欠格事由のある者は、未成年後見人
となることはできない。(民法847条)
最後に親権を行う者が、未成年後見人を指定しない場合は、未成年被後見人の
親族その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を
選任することになる。(民法841条)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 保険金受取人の変更 】
第〇条 遺言者は、平成〇〇年〇月〇〇日、遺言者を保険契約者兼
被保険者として保険者であるX生命保険相互会社との間で締結した
生命保険契約(証券番号1234567)の死亡保険金受取人を、
妻のY(生年月日)から、長女のZ(生年月日)に変更する。
2.遺言執行者Aは、この遺言の効力が生じた後、速やかに
X生命保険相互会社に対して、前項による保険金受取人の変更を
通知するとともに、所定の手続きをとるものとする。
1.保険法44条1項及び73条1項は、「保険金受取人の変更は、
遺言によっても、することができる」と規定している。
遺言による保険金受取人の変更の問題について、保険契約者の意思の
尊重及び利益保護の観点から法律関係を明確にした。
また、保険法44条2項及び73条2項は、「遺言による保険金受取人の変更は、
遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が、その旨を保険契約者に
通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない」と規定した。
これは、遺言が相手方のない意思表示であり、遺言者(保険契約者)の
死亡時にその効力を生じることとなる。(民法985条1項)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
今年をもって、揉めない相続は、終わらせて頂きます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言者の有する全財産を一人に包括遺贈する場合 】
第〇条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、遺言者の
内縁の妻〇〇〇〇(生年月日・住所)に包括して遺贈する。
1.包括遺贈の効果
①包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされている。
(民法990条)
したがって、包括受遺者は、遺贈の効力発生とともに、遺言者の
一身上に専属していたものを除き、物権、債権、知的財産権その他の
プラスの財産及び債務その他の義務など、遺言者の財産に属した
一切の権利義務を、他に包括受遺者または、相続人がいないときは、
単独で継承して、他に包括受遺者または相続人があるときは、
それらの者と遺産共有の状態で継承する。
遺産分割にも参加することになる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 子供の認知 】
第〇条 遺言者は、(本籍) 〇〇〇〇(生年月日)を認知する。
1.認知は、父または母がその婚姻外の子供、すなわち嫡出でない子供を
自己の子供と認めて法律上の親子関係を生じさせる単独行為である
(民法779条)が、母の非嫡出子との親子関係は、分娩の事実により当然に
発生して、認知を必要としない。
(最高裁判決・昭和37年4月27日)
2.認知は、戸籍法上届出による(民法781条1項)ほか、遺言により
することもできる。(民法781条2項)
成年の子供の認知は、その承諾がなければすることができない。
(民法782条)
父は、胎内にいる子供でも認知することができるが、母の承諾を要する。
(民法783条1項)胎児を認知する場合は、「現に懐胎している子供を
認知する」と書く。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行