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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言による一般財団法人の設立 】
本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人2名の立会いのもとに、
遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。
遺言者は、故郷〇〇〇市に伝わる伝統芸能〇〇〇〇に魅せられて、◇◇
◇◇◇◇◇◇と考え、私の相続財産をもって、次の通り一般財団法人を
設立することにした。
第〇条 遺言者は、この遺言により、一般財団法人〇〇〇〇保存会を
設立する。
2. 同法人の定款に記載すべき事項を、別紙の通り定める。
第〇条
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(別紙) 定款に記載すべき事項
1.(名称)
当法人は、一般財団法人〇〇〇〇保存会と称する。
2.(目的)
3.(主たる事務所の所在地)
4.(公告)
5.(事業年度)
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一般財団法人を遺言により設立する場合は、設立者は、遺言で、
一般社団法人の定款の絶対的記載事項を定めるとともに、同定款の
相対的または、任意的記載事項で設立者において記載を求める事項を
具体的に定め、一般財団法人を設立する意思表示をする。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
相続をテーマに書かせていただいていますが、来年からは、法律全般について、
書かせていただきます。
橋本 英行