揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 遺言による一般財団法人の設立 】

 

本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人2名の立会いのもとに、

遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。

遺言者は、故郷〇〇〇市に伝わる伝統芸能〇〇〇〇に魅せられて、◇◇

◇◇◇◇◇◇と考え、私の相続財産をもって、次の通り一般財団法人

設立することにした。

 

第〇条 遺言者は、この遺言により、一般財団法人〇〇〇〇保存会を

    設立する。

  2. 同法人の定款に記載すべき事項を、別紙の通り定める。

第〇条

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 *

(別紙) 定款に記載すべき事項

1.(名称)

当法人は、一般財団法人〇〇〇〇保存会と称する。

2.(目的)

3.(主たる事務所の所在地)

4.(公告)

5.(事業年度)

 *

 *

一般財団法人を遺言により設立する場合は、設立者は、遺言で、

一般社団法人の定款の絶対的記載事項を定めるとともに、同定款の

相対的または、任意的記載事項で設立者において記載を求める事項を

具体的に定め、一般財団法人を設立する意思表示をする。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

相続をテーマに書かせていただいていますが、来年からは、法律全般について、

書かせていただきます。

 

                   橋本 英行