揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 永代供養信託 】

 

第〇条 遺言者は、以下の通り、信託を設定する。

第〇条 遺言者と亡き妻〇〇〇〇との菩提を弔うための永代供養料

(法要・墓地管理料等)を受益者に対して支払うこと。

(受託者)

第〇条 〇〇信託銀行株式会社(〇〇支店)

(受益者)

第〇条 主たる事務所

名称 宗教法人 〇〇寺

(信託元本)

第〇条 金〇〇〇〇万円

(信託期間)

第〇条 30年間

 

1.信託法の制定

 ①新しい信託法は、公益信託を除き、全面的に見直して、

  新たな信託法が制定された。新法は、平成19年9月30日に

  施行されました。

 ・受託者の義務の内容を適切な要件の下で合理化している。

 ・受益者の権利行使の実効性・機動性を高め制度を整備している。

 ・新たな信託(自己信託・受益者の定めのない信託等)の

  制度を新設している。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                 橋本 英行

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【 遺言執行者の指定の委託 】

 

第〇条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。

    住  所

    職  業

    氏  名

    生年月日

 

1.遺言者は、遺言で遺言執行者を指定することができる。

遺言によって、第三者に遺言執行者の指定を委託することもできる。

民法1006条)

指定の委託は、遺言執行者の人数を定めてすることも、これを定めずに

することもできる。特に、人数を定めずに委託した時は、

その人数も含めて委託したものというべきであり、委託を受けた者は、

一人または数人の遺言執行者を指定できることになる。

 

2.委託を受ける第三者は、自然人だけでなく、法人でも差し支えない。

相続人が指定の委託を受ける第三者となり得ないとの説もある。

 

3.委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者を指定して、相続人に通知

しなければならない。(民法1006条2項)

委託を受けた者が自分を遺言執行者に指定することもできる。

 

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今日は、ここまでです。

 

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              橋本 英行  (名古屋支部)

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【 相続分の指定の委託 】

 

第〇条 遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定を

することを、次の者に委託する。

     住  所

     職  業

     氏  名

     生年月日

遺言者は、遺言者の相続人らの経済状況、年齢その他の諸事情を

考慮して、実質的に適正公平に指定することを希望します。

 

1.被相続人は、遺言で相続分を指定することができるはか、

遺言により第三者にこの相続分の指定を委託することができる。

民法902条1項本文)

 

2.委託者は、第三者でなければならず、相続人は勿論、包括受遺者も

受託者になり得ない。

 

3.指定委託の遺言は、委託を受けた第三者が委託を承諾したときに

効力を生じる。第三者が委託を拒絶した時は、委託は無効となり、

法律で定める相続分になる。

 

4.委託者は、法定相続分の定めにとらわれず、委託の趣旨の範囲内で

遺言者の相続人らの相続分を定める権限と義務を有することになり、

受託者がその指定をすると、被相続人がその遺言書で直接にその指定を

したのと同じ効力を生じる。他の共同相続人らの遺留分との関係も、

直接指定に場合と同じである。(民法902条1項但し書き)

 

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                橋本 英行

 

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【 相続分の指定 】

 

第〇条 遺言者は、次の通り相続分を指定する。

    妻  〇〇〇〇(生年月日)  12分の3

    長男 〇〇〇〇(生年月日)  12分の7

    長女 〇〇〇〇(生年月日)  12分の1

    二男 〇〇〇〇(生年月日)  12分の1 

長男は、遺言者を助けて家業に従事して、遺言者の死後は家業を

継承すること、長女は、結婚して経済的にも恵まれている。

二男は、独立して豊かな生活をしていることを考慮して、

遺留分を侵害しない範囲で、上記のように相続分を決定した。

 

1.意義と効力

 ①被相続人が遺言で相続分をしてしたとき(指定相続分)は、

  これが法定相続分に優先することになる。(民法902条1項)

  相続分の指定は、遺言以外ではすることができず、遺言の効力

  発生と同時にその効果を生じる。

  法定相続分または、指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、

  登記なくしてもその権利を第三者に対抗することができる判例がある。

 

遺言の効力は、絶大なものですね。

 

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           橋本 英行 (名古屋支部)

 

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【 特定遺贈 】

 

第〇条 遺言者は、遺言者の所有する次の預貯金等を、遺言者の

甥〇〇〇〇(生年月日・住所)に遺贈する。

(預貯金等の表示)

 

1.遺贈の意義及び包括遺贈・特定遺贈

 遺贈とは、遺言者により遺言者の財産の全部または、一部を無償で

 譲与することをいう。(民法964条)

 遺言による相続財産の処分の典型的なものである。

 遺贈には、包括の名義でされるもの(包括遺贈)と

 特定の名義でされるもの(特定遺贈)とがある。(民法964条本文)

 

 包括遺贈とは、「遺言者が、遺贈の目的の範囲を、積極財産と

 消極的財産の双方を含む遺言者の財産の全部と表示した遺贈または、

 遺言者の財産全体に対する割合をもって表示した遺贈」をいう。

 

 特定遺贈とは、指定された具体的な財産的利益についての遺贈をいう。

 特定遺贈においては、一般的に、遺贈の対象は、特定の財産であるか、

 または、種類によって指定される。

 

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             橋本 英行 (名古屋支部)

 

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

ノロウイルスによる、感染性胃腸炎の患者報告が急増しています。

手洗いやうがいをして、予防しましょう。

 

 

【 予備的遺言 】

 

第〇条 遺言者は、〇〇〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、

第〇条により上記〇〇〇〇に相続させるとした財産の内

第〇条を遺言者の弟◇◇◇◇(生年月日・住所)に不動産を相続させ、

第〇条の預貯金等を、上記〇〇〇〇の妹△△△△(生年月日・住所)に

遺贈する。

 

予備的遺言とは、「相続人または受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡

(遺言者の死亡より先にまたは、遺言者の死亡と同時に死亡)する場合」、

「相続人が相続を放棄する場合」、「受遺者が遺贈を放棄する場合」等に

備えて、遺言者が、あらかじめ財産を相続させる者または、受遺者を、

予備的に定めておく遺言であり、補充遺言ともいいます。

 

便利な遺言がありますね。

知っておきたいものの一つですね。

 

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           橋本 英行 (名古屋支部)

 

こんにちは。

 

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今年も残すところ僅かになりました。

 

【 負担付・相続・遺言 】

 

3.負担付相続を相続した相続人が、その負担した義務を履行しないときは、

 遺言執行者または他の相続人は、その相続人に対して負担の履行を

 請求することができる。

 負担の利益を受ける者(受益者)が負担の履行を請求することができる。

 

4.また、民法1027条は、「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を

 履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行催告を

 することができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、

 その負担付遺贈に係る遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができる」

 と規定している。同条後段の規定が負担付き「相続させる」遺言の場合に

 類推適用されるかについては、肯定的である。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

            橋本 英行 (名古屋支部)