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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 子供の認知 】
第〇条 遺言者は、(本籍) 〇〇〇〇(生年月日)を認知する。
1.認知は、父または母がその婚姻外の子供、すなわち嫡出でない子供を
自己の子供と認めて法律上の親子関係を生じさせる単独行為である
(民法779条)が、母の非嫡出子との親子関係は、分娩の事実により当然に
発生して、認知を必要としない。
(最高裁判決・昭和37年4月27日)
2.認知は、戸籍法上届出による(民法781条1項)ほか、遺言により
することもできる。(民法781条2項)
成年の子供の認知は、その承諾がなければすることができない。
(民法782条)
父は、胎内にいる子供でも認知することができるが、母の承諾を要する。
(民法783条1項)胎児を認知する場合は、「現に懐胎している子供を
認知する」と書く。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行