揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

■弔慰金の評価

 

弔慰金にも次の非課税限度額がある。

・業務上の死亡による場合:賞与を除く普通給与の3年分

・業務外の死亡による場合:賞与を除く普通給与の半年分

非課税限度額を超えた場合は、超えた額が課税価格に算入される。

 

■遺産に係る基礎控除額(相続税法15条)

遺産に係る基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数

相続税法では、「法定相続人の数」を恣意的に増やすことを防ぐため、

相続税の総額を計算する場合の「法定相続人の数」の数え方には、

2つの制限が設けられている。

 

相続放棄者がいる場合の法定相続人の数え方

相続税の総額を計算する場合において、相続放棄があった場合には、

その放棄がなかったものとして「法定相続人の数」を数えるよう定めている。

 

②養子がいる場合の法定相続人の数え方

相続税の総額を計算する場合において、

㋑実子がいる場合は普通養子は1人まで、

㋺実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に算入することができない。

ただし、「民法上の特別養子縁組により養子となった者(特別養子)」、

被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(連れ子養子)」、

代襲相続人で被相続人の養子となった者」は実子の数の制限を受けることはない。

 

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昔、大阪である人が養子を沢山設けて、

 

相続税を少なくしようとした人がいました。

 

その後、新たにこの制度ができました。

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行