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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
■生命保険金等の課税価格の計算方法
受け取った生命保険金等が次の非課税限度額を超えた場合には、
その超えた部分の金額が課税価格に算入される。
なお、非課税限度額の適用が受けられるのは
相続人のみである。
よって、相続欠格、相続廃除、相続放棄した者などは、
非課税限度額の適用を受けることができない。
①非課税限度額
500万円×法定相続人の数
②全ての相続人が受け取った保険金等の合計額が
生命保険金等の非課税限度額以下の場合
その相続人の取得した生命保険金等の全額
③全ての相続人が受け取っ保険金等の合計額が
生命保険金等の非課税限度額を超える場合
生命保険金等の非課税限度額 ✖
(その相続人が取得した生命保険金等の合計額 /
すべての相続人が取得した生命保険金等の合計額)
■死亡退職金等の課税価格の計算方法
受け取った死亡退職金等が次の非課税限度額を超えた場合には、
その超えた部分の金額が課税価格に算入される。
なお、非課税限度額の適用が受けられるには
相続人のみである。
よって、相続欠格、相続廃除、相続放棄した者などは、
非課税限度額を受けることはできない。
①非課税限度額
500万円×法定相続人の数
②全ての相続人が受け取った死亡退職金等の合計額が
退職金等の非課税限度額以下の場合
その相続人の取得した死亡退職金等の全額
③全ての相続人が受け取った死亡保険金等の合計額が
死亡退職金等の非課税限度額を超える場合
死亡退職金等の非課税限度額 ✖
(その相続人が取得した死亡退職金等の合計額 /
すべての相続人の取得した死亡退職金等の合計額)
④相続税の課税対象となる退職手当金等の範囲
(相続税が課税される場合)
3年以内に支給が確定したものは相続税の課税対象となる。
(相続税の課税対象とならない場合)
3年経過後に支給が確定したものは
一時所得として所得税等の課税対象となる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行