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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
■弔慰金の評価
弔慰金にも次の非課税限度額がある。
・業務上の死亡による場合:賞与を除く普通給与の3年分
・業務外の死亡による場合:賞与を除く普通給与の半年分
非課税限度額を超えた場合は、超えた額が課税価格に算入される。
遺産に係る基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税法では、「法定相続人の数」を恣意的に増やすことを防ぐため、
相続税の総額を計算する場合の「法定相続人の数」の数え方には、
2つの制限が設けられている。
①相続放棄者がいる場合の法定相続人の数え方
相続税の総額を計算する場合において、相続放棄があった場合には、
その放棄がなかったものとして「法定相続人の数」を数えるよう定めている。
②養子がいる場合の法定相続人の数え方
相続税の総額を計算する場合において、
㋑実子がいる場合は普通養子は1人まで、
㋺実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に算入することができない。
ただし、「民法上の特別養子縁組により養子となった者(特別養子)」、
「被相続人の配偶者の実子で、被相続人の養子となった者(連れ子養子)」、
「代襲相続人で被相続人の養子となった者」は実子の数の制限を受けることはない。
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昔、大阪である人が養子を沢山設けて、
相続税を少なくしようとした人がいました。
その後、新たにこの制度ができました。
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行