揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 限定承認制度の意義 】

 

本来、相続人は、被相続人の有していた債務を一切継承する。(民法896条)

限定承認は、相続人が相続財産を限度とした有限責任を負うという相続の仕方です。

民法922条)

 

相続債権者や相続人の債権者にとって、相続によって、相続財産と相続人の固有財産

が混同した場合、いずれかの債権者に不利益が発生する危険があります。

このような債権者を保護するために、相続財産と固有財産を分離して清算するという

財産分離制度が定められています。(民法941条)

これとの均衡において、相続人の側からすると相続財産と相続人の固有財産とを

分離して清算する制度として限定承認が認められています。

 

また、相続財産が債務超過であるかどうかは、精算して見なければ不明な場合が多く、

相続放棄によってプラスの財産も一切継承しないとするよりも、相続人にとって

利益になることもあります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行