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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 自筆証書遺言 作成上の留意点 】
①遺言書に用いられる字、用語については特に制限はありません。かな、漢字、
でもよく、意味内容がしっかりと分かれば略字を用いることもできます。
②用紙、用具についても格別制限はありません。ただ、遺言書が効力を生じる
までに長時間を要する場合もありますので、保存に耐えるものが望ましいと
考えられます。筆記用具については、保存及び変造防止を考えると、鉛筆でなく
ボールペン、万年筆等が望ましいと考えられます。
③遺言書の様式については、特に制限はありません。遺言書が数枚にわたる場合には、
契印するのが望ましと考えられます。もっとも、全体として1通の遺言書であることが
外見的に確認できれば、契印がなくても有効であるとする裁判例もあります。
(最高裁判決・昭和37年5月29日)
④相続ないし遺贈する財産の特定については、既登記の不動産の場合は、
登記事項証明書(登記簿謄本)の表示をそのまま記載するのが望ましいと
考えられます。その他株券、預貯金等についても、明確に特定するようにする。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行