■
こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
最近、NHKテレビで『家族信託』という新しい相続の方法が紹介されました。
皆様には「馴染みのない言葉、初めて聞いた言葉」と言われる方が大半だと思われます。
『家族信託』とはどんな仕組みなのか?
遺言ではできないことを『家族信託』では可能にできると言われています。
委託者、受託者、受益者という、3者の契約です。
①財産管理を任せる人を⇒委託者
②財産管理を任せられる人(財産管理をする人)⇒受託者
③財産管理からの利益を得る人⇒受益者
一般的には、委託者と受益者が同一の人(委託者=受益者)になります。
一番の利点は、委託者が途中で認知症なんかになり、判断能力がなくなった時に、
受託者の判断で、不動産などが処分できるということです。
最近は、『家族信託』も市民権を得ようと、色々なところでセミナーなどが開かれるようになりました。
興味のある方は、是非一度セミナーに行くことをお勧めします。
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、書かせて頂きます。
橋本 英行