揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

最近、NHKテレビで『家族信託』という新しい相続の方法が紹介されました。

皆様には「馴染みのない言葉、初めて聞いた言葉」と言われる方が大半だと思われます。

 

『家族信託』とはどんな仕組みなのか?

遺言ではできないことを『家族信託』では可能にできると言われています。

 

委託者、受託者、受益者という、3者の契約です。

①財産管理を任せる人を⇒委託者

②財産管理を任せられる人(財産管理をする人)⇒受託者

③財産管理からの利益を得る人⇒受益者

 

一般的には、委託者と受益者が同一の人(委託者=受益者)になります。

一番の利点は、委託者が途中で認知症なんかになり、判断能力がなくなった時に、

受託者の判断で、不動産などが処分できるということです。

 

最近は、『家族信託』も市民権を得ようと、色々なところでセミナーなどが開かれるようになりました。

興味のある方は、是非一度セミナーに行くことをお勧めします。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、書かせて頂きます。

 

 

 

                   橋本 英行