揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 限定承認の方法 】

 

限定承認は、相続債務について、相続財産を限度として責任を負う旨の

相続人の意思表示である。また、相手なき単独行為です。

相続放棄と同様に、家庭裁判所に対する申述によって行われます。(民法924条)

家庭裁判所の受理審判により効力が発生します。

なお、相続人が数人ある時は、全員が共同してしなければなりません。

民法923条)

限定承認申述期間は、相続開始を知った日から3ケ月以内とされています。

民法915条1項)

相続人の中に、熟慮期間(考えている期間)を徒過している者がいても、

他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認することができる。

(東京地方裁判所判例・昭和30年5月6日)

なお、熟慮期間の起算日は、相続人が相続財産の全部または、一部の存在を認識した時

または、通常これを認識すべき時であるとされています。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行