■
こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 限定承認の方法 】
限定承認は、相続債務について、相続財産を限度として責任を負う旨の
相続人の意思表示である。また、相手なき単独行為です。
相続放棄と同様に、家庭裁判所に対する申述によって行われます。(民法924条)
家庭裁判所の受理審判により効力が発生します。
なお、相続人が数人ある時は、全員が共同してしなければなりません。
(民法923条)
限定承認申述期間は、相続開始を知った日から3ケ月以内とされています。
(民法915条1項)
相続人の中に、熟慮期間(考えている期間)を徒過している者がいても、
他の相続人が熟慮期間内であれば、共同相続人全員で限定承認することができる。
なお、熟慮期間の起算日は、相続人が相続財産の全部または、一部の存在を認識した時
または、通常これを認識すべき時であるとされています。
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行