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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 未成年後見人の指定 】
第〇条 遺言者は、未成年者である二男〇〇〇〇(生年月日)の
未成年後見人として、次の者を指定する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
1.未成年者に親権を行う者がない時は、後見が開始する
(民法838条1号)が、未成年者に対して最後に親権を行う者は、
遺言で、未成年後見人を指定することができる。(民法839条1項本文)
未成年後見人の指定は、遺言によりしなければならない。遺言により
未成年後見人に指定されても、法定の欠格事由のある者は、未成年後見人
となることはできない。(民法847条)
最後に親権を行う者が、未成年後見人を指定しない場合は、未成年被後見人の
親族その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を
選任することになる。(民法841条)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行