揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 未成年後見人の指定 】

 

第〇条 遺言者は、未成年者である二男〇〇〇〇(生年月日)の

成年後見人として、次の者を指定する。

    住  所

    職  業

    氏  名

    生年月日

 

1.未成年者に親権を行う者がない時は、後見が開始する

民法838条1号)が、未成年者に対して最後に親権を行う者は、

遺言で、未成年後見人を指定することができる。(民法839条1項本文)

成年後見人の指定は、遺言によりしなければならない。遺言により

成年後見人に指定されても、法定の欠格事由のある者は、未成年後見

となることはできない。(民法847条)

最後に親権を行う者が、未成年後見人を指定しない場合は、未成年被後見人

親族その他の利害関係人の請求により、家庭裁判所が未成年後見人を

選任することになる。(民法841条)

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                  橋本 英行