揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 永代供養信託 】

 

第〇条 遺言者は、以下の通り、信託を設定する。

第〇条 遺言者と亡き妻〇〇〇〇との菩提を弔うための永代供養料

(法要・墓地管理料等)を受益者に対して支払うこと。

(受託者)

第〇条 〇〇信託銀行株式会社(〇〇支店)

(受益者)

第〇条 主たる事務所

名称 宗教法人 〇〇寺

(信託元本)

第〇条 金〇〇〇〇万円

(信託期間)

第〇条 30年間

 

1.信託法の制定

 ①新しい信託法は、公益信託を除き、全面的に見直して、

  新たな信託法が制定された。新法は、平成19年9月30日に

  施行されました。

 ・受託者の義務の内容を適切な要件の下で合理化している。

 ・受益者の権利行使の実効性・機動性を高め制度を整備している。

 ・新たな信託(自己信託・受益者の定めのない信託等)の

  制度を新設している。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                 橋本 英行