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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 永代供養信託 】
第〇条 遺言者は、以下の通り、信託を設定する。
第〇条 遺言者と亡き妻〇〇〇〇との菩提を弔うための永代供養料
(法要・墓地管理料等)を受益者に対して支払うこと。
(受託者)
第〇条 〇〇信託銀行株式会社(〇〇支店)
(受益者)
第〇条 主たる事務所
名称 宗教法人 〇〇寺
(信託元本)
第〇条 金〇〇〇〇万円
(信託期間)
第〇条 30年間
1.信託法の制定
①新しい信託法は、公益信託を除き、全面的に見直して、
新たな信託法が制定された。新法は、平成19年9月30日に
施行されました。
・受託者の義務の内容を適切な要件の下で合理化している。
・受益者の権利行使の実効性・機動性を高め制度を整備している。
・新たな信託(自己信託・受益者の定めのない信託等)の
制度を新設している。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行