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こんにちは。
今日も、、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 自筆証書遺言 押印 】
押印は、原則として遺言者自身がしなければなりません。これは遺言者の
同一性および遺言が遺言者の意思に基づくものであることを担保するためです。
①使用する印には特別制限はなく、実印を用いる必要はありません。
認印でもよいと考えられます。指印でもよいと解されています。
(最高裁判決・平成元年2月16日)
もっとも、指印では誰の指印であるのか疑義が出る可能性がありますので、
実印を使用するのが望ましいと考えられます。
②遺言者が他人に押印を依頼しその他人が遺言者の面前で押印した場合や、
入院中の遺言者の指示で遺言者から実印を預かった遺言者の娘が自宅に
持ち帰り、自宅で押印した場合にも有効であると解されています。
(大判・昭和6年7月10日)
③押印の場所については、横書きの場合には氏名の右横、縦書きの場合には
氏名の下になされるのが通常ですが、封筒の封じ目にされた押印でもよいと
されています。
(最高裁判決・平成6年6月24日)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行