揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-25から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 遺言による一般財団法人の設立 】 本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人2名の立会いのもとに、 遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 遺言者は、故郷〇〇〇市に伝わ…