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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう。
最近、『健康寿命』と言われることが、多くなりました。
日本人の平均健康寿命は、73歳だそうですよ。
73歳までは、健康で暮らせるそうです。
ということは、73歳位までには、相続に関していえば
「遺言書を書いた方がいいのでは」と小生は思います。
自分の判断能力のある内に、揉めない相続のために遺言書を書こう。
また、ある研究では、「犬が人の健康に関わっている!」
と言う報告もあります。
人と一万年もの間関わってきました。
犬を飼っている家は、『ガン』に罹りにくいそうです?????
確かに、癒しや、ストレス解消など。
また、犬の臭覚でひとの『ガン』を嗅ぎわけるそうです。
愛犬の労りも大切にしましょう!!!!!
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今日は、ここまでです。
また、書かせて頂きます。
長久手市 ひで坊
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう。
最近、歳をとったのか会う人との会話が、健康問題や「再検査はどうでした」とか
「あそこの旦那さんは、〇〇がんだって」とか、そんな話題が多くなりました。
今や、二人に一人は、「がん」になるらしい。でも、早期発見をすれば、
10年生存率も、医療の進歩のお陰で格段に向上しています。
私は何時も思っています。「ひとは生かされている」と思えば、何があっても
そんなにも動じることはない。
長生きする秘訣は、『今日が最後の日だと思って生きること』だそうです。
確かにそうかも知れませんね。毎日、毎日悔いを残さない生活をすればいいんです。
しかし、現実は、その人、そのひとの環境や考え方も千差万別です。
でも、今日を精一杯生きることかも知れません。『悔いのない人生』を送るには、
考え方一つだと思います。
さあ、今日も、一日精一杯生きようではありませんか。
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今日は、ここまでです。
また、書かせて頂きます。
ひで坊
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう。
著作物や著作権も相続の対象になります。
ところが、『記事〇万本、〇〇万画像盗用か?サイト再開白紙』
(平成29年3月14日・中日新聞・記事)
という記事を見ました。
この会社も今後どうなっていくのか、注目されますね。
私も、Facebookもやっています。
友達追加したひとの中に、結構、職業を「フリーランス」という方が
多いように思われます。
「手軽な副業」コピペという触れ込みが目に付きます。
記事の無断複製や無断引用は、【著作権法】という法律に抵触する恐れがあります。
著作権法も、ちゃんとした法律であり、個人でも最高1,000万円以下の
罰金刑から、懲役刑まであります。法人の罰金刑は、最高3億円です。
「ひとのホームページを無断転用したり、書籍を無断引用したり、
手軽な無断コピペ」(例外規定もあります)
当然、厳密に言えば、著作権法違反になる可能性がありますね。
今後、この事件を境に、著作権法の取り調べが厳しくなると予想されます。
訴訟をはじめ、和解、賠償などということが、頻繁になることが予想されます。
貴方は、大丈夫ですか???
【著作権法違反者?】では、ないですよね。
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今日は、ここまでです。
また、書きます。
ひで坊
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こんにちは。
今日も揉めない相続のために遺言書を書こう。
今さら聞けない「相続の基礎」をネット講座に書いています。
相続とは、意外にややこしい。
細かい規定が民法に書かれています。
手続きも思ったよりは煩雑です。
時間も案外ない。
特に相続開始のタイミングは人が亡くなっている時です。
親族の『死』という心の動揺もあります。
やらなければならないことが沢山あります。
49日が終わったころから、そろそろと誰ともなく言い出す。
『遺言があるとかないとか』
散らかった家の中から探し出す。
『保管している人がいるかも知れない』
そんな時のために、遺言書の場所をきちんと
生前に分かるようにしておくことが大切です。
日本人の国民性からして、生前に『遺言書を書いたよ』とか、
『遺言書を書いたら』ともなかなか言い出せない。
そのことは、改めることが遺される人のためには必要である。
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今日は、ここまでです。
また、書きます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も揉めない相続のために遺言書を書こう。
最近、NHKテレビで『家族信託』が紹介されました。
揉めない相続の対策でもあるように思います。
委任者(親)が、受任者(子供)に契約を交わし、受益者(親)に利益を還元するという方法です。
最大のメリットは、親と契約した後に、認知症になった場合は、現行の法律では、
『遺言は書けない』『自分の土地も自由に処分できない』『後見人制度を活用する』
など、最悪のケースになります。
その最悪のケースを救うのが、『家族信託』です。
まだまだ、認知度は低いです。
弁護士や司法書士でさえ、知らない人が大半です。
面倒くさいし、その割に、報酬額が少ない。
何よりも、『家族信託』という言葉さえ知らない人が大半です。
自分の利益追及に走っている証拠ですね。
弁護士や司法書士も、もっと世の中の困っている人のために働いて欲しいものですね。
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今日は、ここまでです。
また、書きます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
最近、NHKテレビで『家族信託』という新しい相続の方法が紹介されました。
皆様には「馴染みのない言葉、初めて聞いた言葉」と言われる方が大半だと思われます。
『家族信託』とはどんな仕組みなのか?
遺言ではできないことを『家族信託』では可能にできると言われています。
委託者、受託者、受益者という、3者の契約です。
①財産管理を任せる人を⇒委託者
②財産管理を任せられる人(財産管理をする人)⇒受託者
③財産管理からの利益を得る人⇒受益者
一般的には、委託者と受益者が同一の人(委託者=受益者)になります。
一番の利点は、委託者が途中で認知症なんかになり、判断能力がなくなった時に、
受託者の判断で、不動産などが処分できるということです。
最近は、『家族信託』も市民権を得ようと、色々なところでセミナーなどが開かれるようになりました。
興味のある方は、是非一度セミナーに行くことをお勧めします。
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今日は、ここまでです。
また、書かせて頂きます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
最近気づいたことです。
淘汰される企業は、『企業は人なり』と言う言葉を知らない人がいる。
同じ言葉を言うにしても、言い方が悪い人がいます。
自分では気が付いていないようですね。
ある意味では、かわいそうな人ですね。
自分の足元をすくわれるのにね。
人はうまくいっている時は、”自分の実力”と勘違いしている人がいますね。
いつも周りの人に感謝のできない人。
この先は、見えていますね。
だって、世の中は平等ですからね。
”相続遺産も、最初からなかったもの”と思えない。
人の性がありますね。
天は見通しです。
太陽が東から上るいじょうは!!!
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今日は、ここまでです。
また書きます。
橋本 英行