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あけましておめでとうございます。
本年も、よろしくお願いいたします。
昨年までは、相続関係のブログを書かせて頂きました。
今年からは、相続関係のみならず、法律全般について書かせて頂きます。
【 著作権 】
最近では、著作権の問題が浮上しているような気がします。
著作権法第一条には、「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び
有線放送に関して著作物の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの
文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、
もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と規定されています。
しかしながら、最近では、フェイスブックやツイッターをはじめとして、
色々なツールで、「この著作権法上の問題があるのではないか?」
思われるようなことが、散見されているような気がします。
皆様は、どう思われますか?
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 遺言機能としての家族信託 】
家族信託で、「信託財産として受託者に管理を任せている部分」については、
契約書内に「相続が発生した時点で、財産を誰のものにするのか」を定めることで、
遺言の機能を持たせることができます。したがって、機能面で言えば、
信託の利用と遺言はほぼ同じ、ということになります。
しかし、遺言の場合は、誰に譲るかという「所有権の移転」で終わるため、
財産を受け取った人は、その財産を自分で管理する必要があります。
信託の仕組みで遺言の機能を持たせる場合には、単に財産を譲るだけではなく、
その財産については「受託者」という管理者を決めることになります。
例えば、高齢の母親が他界し、その財産を高齢の父親に渡そうと思った時に、
通常の遺言だと、財産を相続した父親がその時点で認知症を発症していたとすれば、
相続した財産の管理をするためには、成年後見人等が必要になります。
ところが、家族信託を使った財産の移転を行えば、単に財産を渡すだけでなく、
受益者を父親、管理する受託者を長男にすることで、認知症となった父親に代わって、
長男が財産管理を行える仕組みを残すことができる。
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今年は、ここまでです。
また、来年書かせていただきます。
皆様も、よいお年をお迎え下さい。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託と遺言の違い 】
遺言は、あくまでも単独行為(自分ひとりで行う行為)ですので、自分ひとりで
「誰に財産を遺すか」を決めることができます。反面、単独行為であるために、
いつでも遺言の書き換えや取り消しが可能です。本人が亡くなるまでは、効力が
発生しないので、何度も書き換えられます。そのため、判断能力が若干低下してきた
時に、利害関係人からの圧力で遺言の書き換えが、他の利害関係人に知られずに行われるリスクも生じます。
これに対して家族信託は、「契約で生前の財産の管理とさらに相続発生後の継承先などを受託者に託す」形式ですので、「単独」ではありません。委託者の想いや希望を
しっかりと伝えたうえで、受託者に託すことができるため、本人が亡くなった際の
遺産の分配などについて、家族の理解を得られやすい方法と言えます。
また、内容の変更に関しても、家族信託は元気なうちに交わした契約が効力を発揮
しますので、もし内容を変更したいのであれば、一般的には受託者との合意の上で
変更することになり、勝手には変えにくい仕組みとも言えます。
つまり、判断能力が低下してきたような時に、利害関係人からの圧力で遺言内容が
恣意的に書き換えられると言ったことを排除でき、元気な時にクリアな頭で決めた
財産管理の資産継承に関する希望を、相続発生時まで維持できるという点で、
遺言と異なります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託のメリット 】
家族信託には、広く知られている「委任契約」「成年後見制度」「遺言」
の各機能の良いところが含まれています。
それぞれの制度を利用するには、それぞれに別の手続きを必要としますが、
家族信託では、1つの信託契約の中にそれらの機能を盛り込めることが
最も大きなメリットと言えます。
つまり、契約締結とともに、委託者は財産管理を委託者に委ねることになります。
そして、その後、委託者が病気や事故、認知症等で判断能力を喪失したとしても、
一切影響を受けずに受託者による財産管理が遂行できるため、成年後見制度の
後見人による財産管理の必要がなくなる可能性があります。
また、最終的に、委託者の相続が起きた後、誰にどのような財産を遺すといった
遺言で書くべきところを信託契約で遺しておくことで、預けていた財産の承継先が
指定できるため、遺言の機能も持っていると言えるのです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 家族信託 】
「家族信託」とは、『今財産を持っている人が、信頼できる相手に、
自分の財産の管理や処分をする権限を託す』という財産管理の仕組みです。
ある面では、管理委託や委任に似ていますが、この家族信託という仕組みを
使うことによって、従来の相続対策や財産管理の手法ではできなかった様々な
ことができる可能性が出てきます。
仕組みはシンプルです。財産を持っている人を「委託者」と呼び、管理を任せる、
つまり預ける財産のことを「信託財産」と言います。その「信託財産」を実際に
管理してもらう人のことを「受託者」と言います。そして、その財産から得られる
収益を得る人のことを「受益者」と呼びます。家族信託の構造は、基本的にこの
三者構造で成り立っています。
法制度上は、財産管理を担う受託者には「個人・法人」あるいは「専門家・素人」
の誰でもなることができます。家族信託は、この受託者に家族。親族が就くことで、
「家族で財産の管理をしましょう」「一族でその財産を守って行きましょう」という
仕組みを現実することが目的なのです。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 認知症の発症は、現実的な問題 】
「健康寿命から平均寿命」の期間において、個人差はあるものの、意思判断能力
を喪失してしまうと、財産の管理や処分といった行為は原則できなくなります。
当然、遺言書は、書くことが出来ません。
その最大の原因のひとつが「認知症」です。
平成24年時点で、65歳以上の高齢者の内462万人が認知症と認定され、また、
その予備軍も400万人と推計されています。合わせて862万人にのぼり
(平成27年厚生労働省資料)、高齢者人口の約4分の1となる計算となります。
今後もこの数は増え続けることが予想され、私たちの人生あるいは、相続対策を
考える際には、この認知症発症というリスクを必ず念頭に置いておく必要があります。
決して遠くない将来、認知症もしくは、それと同じレベルの「判断能力を失った期間」
を迎えるとするならば、その期間に、あなたの財産はだれがどのように管理するのでしょうか。
現在、各所で行われている「相続相談」あるいは、「相続対策」では、この視点が
すっぽりと抜け落ちてしまっています。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 平均寿命と認知症 】
平成25年において、男性の平均寿命は80歳、女性は86歳を超えたと
言われています。医療の発達に伴い、今後さらに寿命は伸び、平成62年
頃には、男性83歳、女性は90歳を超えると言われています。
生命として「生存」する年数が「寿命」であるのに対し、「健康上の問題
で日常生活が制限されることなく生活できる期間」を「健康寿命」と呼びます。
[平成26年版厚生労働白書]
「平均寿命と健康寿命の差」が意味するもの
平成23年の厚生労働省の発表によると、平均寿命と健康寿命との差は、
男性9.13年、女性12.68年となっています。
この期間は、身体上の問題、意思能力や判断能力の問題など、様々な理由で
日常生活が制限される状態となることを意味しています。
特に高齢者の場合、身体的な障がい者から意思判断能力の障がいへと連動する
場合も多いので、財産の管財や処分に必要な「判断能力」を有する期間、
いわばこの「健康寿命」を念頭に家族信託を設計することが大切です。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行