揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

今朝も、名古屋は雪化粧です。

昨日よりも、積雪が多い気がします。家の前の道路も真っ白です。

今日は、車で出かけることはできないのかな?

 

 

【 遺留分を侵害されたらどうするしたらいいか 】

 

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を

了承するなら、特に問題はありません。

 

遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする

必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。

 

遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始及び、減殺すべき贈与または

遺贈があったことを知ったときから、一年間行わないとき、または、

相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅します。

 

もしこのようなときは、皆様も忘れずに減殺請求をしましょう。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行