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こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
今朝も、名古屋は雪化粧です。
昨日よりも、積雪が多い気がします。家の前の道路も真っ白です。
今日は、車で出かけることはできないのかな?
【 遺留分を侵害されたらどうするしたらいいか 】
遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を
了承するなら、特に問題はありません。
遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする
必要があります。ただし、1年以内に主張しておかないと権利を失います。
遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続開始及び、減殺すべき贈与または
遺贈があったことを知ったときから、一年間行わないとき、または、
相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅します。
もしこのようなときは、皆様も忘れずに減殺請求をしましょう。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行