■
こんにちは。
今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう
【 相続分のないことの証明書 】
遺産である不動産などが、相続人の特定の者が取得して、所有権移転登記をする場合
相続人全員の分割協議書を作成して、登記手続きをするのが原則です。
相続放棄の申述手続きもせず、相続人全員の分割協議書によらないで、特定の
相続人に相続財産を取得させる方法としては、登記実務上
「相続分のないことの証明書」を作成して、これに基づいて相続の登記の申請が
行われます。
相続分のないことの証明書については、特別な方式はありません。
「相続する相続分がない」という記載は必要です。
登記手続きをするときは、この証明書の他、署名押印(実印)と印鑑証明書が
必要になります。
相続分のないことの証明書
私は、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、***
****
平成〇〇年〇〇月〇〇日
相続人 〇〇 〇〇 実印
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行