揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう

 

【 相続分のないことの証明書 】

 

遺産である不動産などが、相続人の特定の者が取得して、所有権移転登記をする場合

相続人全員の分割協議書を作成して、登記手続きをするのが原則です。

相続放棄の申述手続きもせず、相続人全員の分割協議書によらないで、特定の

相続人に相続財産を取得させる方法としては、登記実務上

「相続分のないことの証明書」を作成して、これに基づいて相続の登記の申請が

行われます。

 

相続分のないことの証明書については、特別な方式はありません。

「相続する相続分がない」という記載は必要です。

 

登記手続きをするときは、この証明書の他、署名押印(実印)と印鑑証明書が

必要になります。

 

          相続分のないことの証明書

 

  私は、被相続人から既に相続分以上の贈与を受けているので、***

  ****

 

  平成〇〇年〇〇月〇〇日

 

                相続人  〇〇 〇〇   実印

 

******************************************************************************

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行