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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 相続分の指定の委託 】
第〇条 遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定を
することを、次の者に委託する。
住 所
職 業
氏 名
生年月日
遺言者は、遺言者の相続人らの経済状況、年齢その他の諸事情を
考慮して、実質的に適正公平に指定することを希望します。
1.被相続人は、遺言で相続分を指定することができるはか、
遺言により第三者にこの相続分の指定を委託することができる。
(民法902条1項本文)
2.委託者は、第三者でなければならず、相続人は勿論、包括受遺者も
受託者になり得ない。
3.指定委託の遺言は、委託を受けた第三者が委託を承諾したときに
効力を生じる。第三者が委託を拒絶した時は、委託は無効となり、
法律で定める相続分になる。
4.委託者は、法定相続分の定めにとらわれず、委託の趣旨の範囲内で
遺言者の相続人らの相続分を定める権限と義務を有することになり、
受託者がその指定をすると、被相続人がその遺言書で直接にその指定を
したのと同じ効力を生じる。他の共同相続人らの遺留分との関係も、
直接指定に場合と同じである。(民法902条1項但し書き)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行