揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 親に暴力をふるった子供に相続させたくない? 】

 

子供が親に暴力をふるった場合は、相続権をなくすことができる。

相続人となるべき子供が、親に暴力をふるった場合は、親の意思によって

相続権を奪うことが認められています。

これを「相続人の廃除」と言います。相続人の廃除には次のような者です。

 

被相続人を虐待した者

被相続人に重大な侮辱を与えた者

③その他著しい非行があった者

 

相続廃除には、生前に被相続人自身が家庭裁判所に申し立てる方法と、

遺言によって、遺言執行者が実行する2つの方法があります。

いずれも、家庭裁判所に申し立てて相続排除の審判が確定すると、

相続人は相続権を失います。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行