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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 親に暴力をふるった子供に相続させたくない? 】
子供が親に暴力をふるった場合は、相続権をなくすことができる。
相続人となるべき子供が、親に暴力をふるった場合は、親の意思によって
相続権を奪うことが認められています。
これを「相続人の廃除」と言います。相続人の廃除には次のような者です。
①被相続人を虐待した者
②被相続人に重大な侮辱を与えた者
③その他著しい非行があった者
相続廃除には、生前に被相続人自身が家庭裁判所に申し立てる方法と、
遺言によって、遺言執行者が実行する2つの方法があります。
いずれも、家庭裁判所に申し立てて相続排除の審判が確定すると、
相続人は相続権を失います。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行