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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 独身である人のための遺言書 】
疎遠な人に相続がいく可能性があります。
生涯独身のの場合は、相続人が兄弟姉妹になります。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言を残しておけば財産の行く先を指定できます。
兄弟姉妹の中で、お互いに生涯独身の人は、
兄弟姉妹は、お互いに遺言を残し、自分の財産をお互いに相続する
ことを書いておけばいいと思います。
最近では、生涯独身の人も増えてきました。
最終的に、誰に財産を残すのかを決めておく必要があります。
遺産分割協議書をきちんと終えるには、それなりの人間関係が必要になります。
お互いに配偶者がつくとなかなか上手くいかないのが現状です。
遺産分割協議書作成のためきちんと話し合うためには
相続人当事者だけで話し合いを持つことをお勧めします。
特に、配偶者の妻が話し合いに加わると、決まるものも決まらなくなります。
女は、特に執念深いですね?
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行
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