揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 公正証書遺言作成に際して用意すべきもの 】

 

3.各証人の住民票および証人認印

 証人が欠格者である未成年者であるか等を判断するために必要となります。

 

4.不動産登記事項証明書(登記簿謄本)および固定資産税評価証明書

 遺産に不動産がある場合には必要になります。前者は遺言書を正確に作成する

 ために、後者は公正証書遺言の作成手数料を算定するために必要になります。

 

5.預貯金通帳および株券の写し

 遺産に預貯金や株式がある場合には必要になります。

 

6.法人登記事項証明書、代表者の印鑑証明書

 受遺者が法人の場合に必要になります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                    橋本 英行