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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 公正証書遺言の作成要件 】
公正証書遺言の作成要件は、次のとおりです。
1.証人2人以上の立会いがあること
公正証書遺言の作成に際しては、証人2人以上の立会いが必要とされます。
これは、遺言者が口授したことが公証人により正確に筆記されていることを
確認するためです。
証人には、①未成年者、②推定相続人および受遺者並びにこれらの配偶者
および直系血族、③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は
なることができません。したがって、事前に証人になる資格を持っている人
2名以上に証人になってもらうように依頼しておく必要があります。
なお、遺言書作成中は、初めから終わりまで間断なく証人2人以上が立ち会って
いることが必要ですので、証人を依頼する際には、時間を十分に
あけておいてもらうように注意する必要があります。
証人には信用できる人を選ぶべきです。職業上守秘義務を負っている
弁護士、行政書士に証人となってもらえば、遺言書の内容についても
秘密にして遺言することができる。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行