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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【 民法改正による 再婚禁止期間 の短縮 】
それまでの民法では、男性は、離婚の翌日には
再婚可能であったのに対して、女性は、離婚後6ヶ月待たないと
再婚ができなかったのですが、改正により女性も妊娠していなければ、
離婚の翌日には再婚が可能となりました。
1.再婚禁止期間内の婚姻届け
離婚後100日以内の女性が婚姻届けを提出する際には、
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付することが必要です。
この証明書は、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、
本人が離婚日であると申し出た日以降の一定の時期において
懐胎(妊娠)していないこと(または、同日より後に懐胎していること、
または、同日以後に出産したこと)について診断をした医師が記載する書面です。
そのため医師の診察を受ける際、離婚日を申告する必要があります。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行