揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【 民法改正による 再婚禁止期間 の短縮 】

 

それまでの民法では、男性は、離婚の翌日には

再婚可能であったのに対して、女性は、離婚後6ヶ月待たないと

再婚ができなかったのですが、改正により女性も妊娠していなければ、

離婚の翌日には再婚が可能となりました。

 

1.再婚禁止期間内の婚姻届け

 

離婚後100日以内の女性が婚姻届けを提出する際には、

民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付することが必要です。

 

この証明書は、再婚をしようとしている本人である女性を特定する事項のほか、

本人が離婚日であると申し出た日以降の一定の時期において

懐胎(妊娠)していないこと(または、同日より後に懐胎していること、

または、同日以後に出産したこと)について診断をした医師が記載する書面です。

そのため医師の診察を受ける際、離婚日を申告する必要があります。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                        橋本 英行