揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

3.配当還元方式

 

配当還元方式は、同族株主等以外の株主が取得した株式の評価方式である。

一般的に議決権割合が少なく、また会社に対する経営支配権のない株主は、

会経営には参画せず、単に配当金を期待して株式所有しているため、

この方式がとられている。

配当還元方式による1株当たりの配当還元価額を求める計算式は次の通りである。

 

   年配当金 / 10% ✖ 1株当たりの資本金等の額 / 50円

 

  年配当金額が2円50銭未満の場合、または、無配当の場合は、

  2円50銭として計算する。

 

 ・この配当の平均額には、非経営的な特別配当、記念配当は除外される。

 ・1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済みの株式数で

  除して求める。

 ・上記の算式で求めた価額が、原則的評価方式による評価額を超える場合は、

  原則的評価方式による評価額とする。

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                      橋本 英行