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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
3.配当還元方式
配当還元方式は、同族株主等以外の株主が取得した株式の評価方式である。
一般的に議決権割合が少なく、また会社に対する経営支配権のない株主は、
会経営には参画せず、単に配当金を期待して株式所有しているため、
この方式がとられている。
配当還元方式による1株当たりの配当還元価額を求める計算式は次の通りである。
年配当金 / 10% ✖ 1株当たりの資本金等の額 / 50円
年配当金額が2円50銭未満の場合、または、無配当の場合は、
2円50銭として計算する。
・この配当の平均額には、非経営的な特別配当、記念配当は除外される。
・1株当たりの資本金等の額を50円とした場合の発行済みの株式数で
除して求める。
・上記の算式で求めた価額が、原則的評価方式による評価額を超える場合は、
原則的評価方式による評価額とする。
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行