揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

【贈与税】

 

1.贈与税の概要

贈与税は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、

相手方がこれを受諾することによって成立する契約である。(民法549条)

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。

ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(民法550条)

 

2.贈与の種類

死因贈与:贈与者が死亡して効力が発生する贈与である。

 死因贈与相続税の課税対象となる。

・定期贈与:定期的な給付を目的とする贈与である。

・負担付贈与:財産の贈与を受けた者が第三者に対して一定の

 債務を支払うことを条件にした財産の贈与である。

 

3.贈与税の納税義務者

相続税の納税義務者は、次に掲げる者である。

 

①無制限納税義務者

・居住無制限納税義務者

 贈与により財産の取得した個人で、その財産を取得した時において、

 日本国内に住所を有する者

・非居住無制限納税義務者

 次の㋑または㋺のいずれかに該当する者

 ㋑贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人

  (その個人又はその贈与をした者が、その贈与前5年以内の

   いずれかの時において、日本国内に住所を有していたことが

   ある場合に限る。)

 ㋺贈与により財産を取得した日本国籍を有しない個人

  (その贈与をした者が、その贈与の時において、

   日本国内に住所を有していた場合に限る。)

 

②制限納税義務者

 贈与により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を

 取得した時において、日本国内に住所を有しない者

  (無制限納税義務者に該当する人を除く。)

 

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今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行