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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【贈与税】
1.贈与税の概要
贈与税は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、
相手方がこれを受諾することによって成立する契約である。(民法549条)
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。(民法550条)
2.贈与の種類
・死因贈与:贈与者が死亡して効力が発生する贈与である。
・定期贈与:定期的な給付を目的とする贈与である。
・負担付贈与:財産の贈与を受けた者が第三者に対して一定の
債務を支払うことを条件にした財産の贈与である。
3.贈与税の納税義務者
相続税の納税義務者は、次に掲げる者である。
①無制限納税義務者
・居住無制限納税義務者
贈与により財産の取得した個人で、その財産を取得した時において、
日本国内に住所を有する者
・非居住無制限納税義務者
次の㋑または㋺のいずれかに該当する者
㋑贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人
(その個人又はその贈与をした者が、その贈与前5年以内の
いずれかの時において、日本国内に住所を有していたことが
ある場合に限る。)
㋺贈与により財産を取得した日本国籍を有しない個人
(その贈与をした者が、その贈与の時において、
日本国内に住所を有していた場合に限る。)
②制限納税義務者
贈与により日本国内にある財産を取得した個人で、その財産を
取得した時において、日本国内に住所を有しない者
(無制限納税義務者に該当する人を除く。)
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今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行