■
こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
Ⅰ延納
金銭による一括納付ができない場合には、その金額を限度として
分割して納める方法が認められている。
*適用要件
・金銭による一括して納付することができない理由があること
・相続税額が10万円を超えること
・担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、
かつ延納期間が、3年以内の場合は不要となる)
・相続税の申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
*延納期間の利子税割合
・延納期間は、取得した課税相続財産のうちに占める財産の種類に応じて
5年、10年、15年、20年、40年と定められており、
利子税の割合についても財産の種類に応じて定められている。
*担保の種類
・国債、地方債
・社債その他の有価証券で税務署長が処分が容易で、
価額の変動のおそれが少ないと認めるもの
・税務署長が確実と認める保証人の保証
・自動車、船舶、機械など
*分納税額
・延納によって納付する分納税額と利子税額は、毎年1回支払うことになる。
各年に納付すべき分納税額は、延納税額を延納期間で割って求めるため、
各年の分納税額は原則として同じ金額になる。
すなわち、年1回の元金均等払いとなる。
なお、納付税額はこれに利子税額を加算したものである。
*延納中の物納への変更
平成18年度の税制改正により、平成18年4月1日以降、
相続、遺贈により取得した財産は、次の要件を満たした場合には
延納中の物納への変更が可能となった。
・申告期限から10年以内であること
・資力の変化等により延納による納付が困難になった場合であること
・延納税額からその納期限の到来した分納税額を控除した残額を限度とすること
******************************************************************************
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行