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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
2.法定後見の申立て
申立人からの、後見・保佐・補助開始の申立てにより、
3.法定後見人の役割
法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、
かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、
本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、
本人を保護・支援することである。
法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの
法律行為に関するものに限られる。
その他、財産目録の作成、収支報告書の作成
及び家庭裁判所への報告がある。
本人の介護をしたり、身の回りのお世話をすることなどの
事実行為は含まれない。
4.法定後見制度と相続
遺産分割協議において、別途手続きが必要となる。
【任意後見制度】
1.任意後見
任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分亡くなった場合に備え、
本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって
後見人(任意後見人)を選任しておく制度である。
2.任意後見契約の要件
任意後見契約は、必ず公正証書によって行われなければならない。
公正証書には、「契約の効力は、家庭裁判所によって
任意後見監督人が選任された時から生じる」旨の特約を付す必要がある。
3.任意後見人
任意後見人は、任意後見契約に定められた法律行為について、
代理権を行使することができる。ただし、同意権、取消権はない。
任意後見人の資格には法律上の制限はなく、
法人を後見人に選任することも、
複数の任意後見人を立てることも可能である。
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最近は、後見人の質を疑うような事件が頻繁に起こっています。
弁護士、司法書士等が、後見人の財産を横領する事件です。
弁護士、司法書士等の地位を利用した、許されない行為です。
家庭裁判所もしっかりした人物の見極めをするべきである。
今日は、これまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行