揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

2.法定後見の申立て

申立人からの、後見・保佐・補助開始の申立てにより、

家庭裁判所成年後見人・保佐人・補助人を選任する。

 

3.法定後見人の役割

法定後見人の役割は、本人の意思を尊重し、

かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、

本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりすることによって、

本人を保護・支援することである。

法定後見人の仕事は、本人の財産管理や契約締結などの

法律行為に関するものに限られる。

その他、財産目録の作成、収支報告書の作成

及び家庭裁判所への報告がある。

本人の介護をしたり、身の回りのお世話をすることなどの

事実行為は含まれない。

 

4.法定後見制度と相続

相続人の中に、成年被後見人被保佐人、被補助人がいる場合、

遺産分割協議において、別途手続きが必要となる。

 

【任意後見制度】

 

1.任意後見

任意後見制度は、本人自身が将来判断能力が十分亡くなった場合に備え、

本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって

後見人(任意後見人)を選任しておく制度である。

 

2.任意後見契約の要件

任意後見契約は、必ず公正証書によって行われなければならない。

公正証書には、「契約の効力は、家庭裁判所によって

任意後見監督人が選任された時から生じる」旨の特約を付す必要がある。

 

3.任意後見人

任意後見人は、任意後見契約に定められた法律行為について、

代理権を行使することができる。ただし、同意権、取消権はない。

任意後見人の資格には法律上の制限はなく、

法人を後見人に選任することも、

複数の任意後見人を立てることも可能である。

 

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最近は、後見人の質を疑うような事件が頻繁に起こっています。

 

弁護士、司法書士等が、後見人の財産を横領する事件です。

 

弁護士、司法書士等の地位を利用した、許されない行為です。

 

家庭裁判所もしっかりした人物の見極めをするべきである。

 

 

 

今日は、これまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

 

                     橋本 英行