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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【遺産分割について】
1.指定分割と協議分割
民法で定める遺産分割の方法には、
①指定分割、②協議分割、③調停・審判による分割がある。
①指定分割
指定分割は、被相続人が遺言で分割方法を定めることをいい、
相続人はそれに従う必要がある。また、遺言による分割指定する場合は、
相続開始後5年以内であれば分割を禁止することも認められる。
指定分割は、協議分割、調停・審判による分割より優先させる。
なお、指定分割には分割方法を定めることを
第三者に委託することも含まれる。
②協議分割
協議分割は、共同相続人全員の協議によって分割する方法をいい、
被相続人の遺言による指定がない場合は、この方法によることになる。
ただし、遺言が存在する場合であっても、
共同相続人全員の協議によって遺言と異なる合意が成立いたときには、
協議分割が優先される。
このように共同相続人全員の合意があれば、遺産分割の内容は自由であり、
法定相続分や遺言による指定通りに遺産を分割しなくてもよい。
③調停・審判による分割
・調停分割
遺産分割協議が調はない場合、いきなり審判を申し立てるのではなく、
まず調停を申し立てるのが原則である。(調停前置主義)
調停分割とは、家庭裁判所において裁判官とともに
調停委員2名が当事者に加わり、話し合いによって
意見調整を図り遺産分割を成立させる方法である。
・審判分割
審判分割とは、調停が不成立となった場合、
家庭裁判所の審判により遺産分割を成立させる方法である。
審判は、一度確定すると、指定された方法で分割を行わなければならない。
なお、遺産分割の審判の請求をうけた家庭裁判所は、
特別の事由があるときは期間を定めて、遺言の全部または一部について、
分割を禁止することができる。
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昨日、今日と、台風一過の良い天気になりました。
人というのは、色々な人と会い話をすることによって
自分の考えている方向が、「これで、いいのかな?」と
考えさせられることがある。
しかし、大概は、そのアドバイスを参考に
考え直すことも、時には、必要なことかもしれません。
ではまた、明日書かせていただきます。
橋本 英行