揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

こんにちは。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

遺留分とは】

 

1.遺留分権利者は、①配偶者、②子供(子供の代襲相続人を含む)、

直系尊属となる。

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていない。

 

2.遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合には、

被相続人の財産の1/3となり、

その他の場合には、被相続人の財産の1/2となる。

この割合を「総体遺留分」という。

なお、各人が有する遺留分(個別的遺留分)は、

「総体的遺留分法定相続分」によって算出される。

 

3.遺留分の放棄

遺留分は、相続開始後はもちろん、相続放棄と違い

相続開始前にも放棄することができる。

ただし、相続開始前の遺留分放棄には、

家庭裁判所の許可が必要である。

また、遺留分を有している共同相続人の内の一人が

遺留分を放棄しても、

他の共同相続人の遺留分がその分増えるということはない。

 

4.遺留分減殺請求権の消滅時効

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び

遺留分の侵害を知った時から、

10年を経過した時も同様に消滅する。

 

(事例)

配偶者と子供2人が法定相続人の場合は、

配偶者の法定相続分は、1/2、子供はそれぞれ1/4づつであり

遺留分は、配偶者は、1/2✖1/2=1/4となり、

子供はそれぞれ、1/4✖1/2=1/8づつとなる。

 

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今日は、今年一番の秋晴れとなりました。

 

台風一過となり、清々しい北風が心地いいです。

 

天気予報によれば、北海道では、初雪の予報が出ていました。

 

「いよいよ、北国ではそんな季節になるにだ。」と、

 

冬の到来も近いのかなと、思われます。

 

 

今日は、ここまでです。

 

また、明日書かせていただきます。

 

 

                    橋本 英行