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こんにちは。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
【遺留分とは】
1.遺留分権利者は、①配偶者、②子供(子供の代襲相続人を含む)、
③直系尊属となる。
なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていない。
2.遺留分の割合
被相続人の財産の1/3となり、
その他の場合には、被相続人の財産の1/2となる。
この割合を「総体遺留分」という。
3.遺留分の放棄
相続開始前にも放棄することができる。
ただし、相続開始前の遺留分放棄には、
家庭裁判所の許可が必要である。
また、遺留分を有している共同相続人の内の一人が
遺留分を放棄しても、
他の共同相続人の遺留分がその分増えるということはない。
遺留分の侵害を知った時から、
10年を経過した時も同様に消滅する。
(事例)
配偶者と子供2人が法定相続人の場合は、
配偶者の法定相続分は、1/2、子供はそれぞれ1/4づつであり
遺留分は、配偶者は、1/2✖1/2=1/4となり、
子供はそれぞれ、1/4✖1/2=1/8づつとなる。
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今日は、今年一番の秋晴れとなりました。
台風一過となり、清々しい北風が心地いいです。
天気予報によれば、北海道では、初雪の予報が出ていました。
「いよいよ、北国ではそんな季節になるにだ。」と、
冬の到来も近いのかなと、思われます。
今日は、ここまでです。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行