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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
1.遺言できる事項
遺言できる事項は、自由であるが、法的な効力をもつものは
民法で厳格に定められている。
なお、遺言できる事項以外が書かれている遺言書でも、
無効になるわけではない。
また、遺言できる事項以外は、法的拘束力はないものの、
遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に任される。
(遺言でのみ指定できる事項)
・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止(死亡後最長5年間有効)
・遺留分減殺方法の指定
・遺言執行者の指定
・後見人・後見監督人の指定
・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定
(遺言及び生前行為のどちらでも指定できる事項)
・遺贈(ただし生前行為の場合は贈与となる)
・財団法人の設立
・子供の認知
・推定相続人の廃除・廃除の取り消し
2.遺言の撤回と変更
遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、
その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を撤回したものともなす。
遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も
同様に撤回したものとみなされる。
遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については、
遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も同様である。
( 参考図書・相続診断士テキスト)
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相続について色々と書いていますが、
なかなか、相続の起きたときに考えればいいと思われる方が大半です。
なぜ、早くから手を打たないのだろうか?
遺言書を書くこと、家族会議を開いてよく話をすること。
今、できることから始めましょう。
では、また明日書かせていただきます。
橋本 英行