揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

1.遺言できる事項

遺言できる事項は、自由であるが、法的な効力をもつものは

民法で厳格に定められている。

なお、遺言できる事項以外が書かれている遺言書でも、

無効になるわけではない。

また、遺言できる事項以外は、法的拘束力はないものの、

遺言者の最終意思を尊重するかどうかは遺族の判断に任される。

 

(遺言でのみ指定できる事項)

・相続分の指定

・遺産分割方法の指定

・遺産分割の禁止(死亡後最長5年間有効)

遺留分減殺方法の指定

・遺言執行者の指定

・後見人・後見監督人の指定

・遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定

 

(遺言及び生前行為のどちらでも指定できる事項)

・遺贈(ただし生前行為の場合は贈与となる)

・財団法人の設立

・子供の認知

・推定相続人の廃除・廃除の取り消し

 

2.遺言の撤回と変更

遺言者は、いつでも遺言の方式にしたがって、

その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、

後の遺言で前の遺言を撤回したものともなす。

遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も

同様に撤回したものとみなされる。

遺言者が故意に遺言書を破棄した時は、その破棄した部分については、

遺言を撤回したものとみなす。

遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した時も同様である。

 

            ( 参考図書・相続診断士テキスト)

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相続について色々と書いていますが、

 

なかなか、相続の起きたときに考えればいいと思われる方が大半です。

 

なぜ、早くから手を打たないのだろうか?

 

遺言書を書くこと、家族会議を開いてよく話をすること。

 

今、できることから始めましょう。

 

では、また明日書かせていただきます。

 

 

                    橋本 英行