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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
遺言は民法で定められた法律行為であり、
遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属について
親族間の紛争を回避する上で、重要となる。
遺言は被相続人の意思を相続人に明確にすることができる。
遺言作成者が死亡した時に、誰がどのように財産を分け与えるか、
というように財産分割の方法を具体的に指定することができる。
1.遺言の効力
遺言は、被相続人の最終意思を尊重しようという制度なので、
法定相続分に優先することになる。
2.遺言ができる者
遺言は、15歳以上で意思能力があえば誰でも作成できる。
未成年者であっても、法定代理人(通常は親権者)の同意は不要である。
さらに、被保佐人も保佐人(被補助人なら補助人)の同意なく遺言できる。
3.遺言方式
民法に定める遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式がある。
普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分けられ、
特別方式は、臨終遺言と隔絶地遺言とに分けられる。
4.普通方式遺言の種類
㋐自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付及び氏名を自書し、
これに押印することによって成立する遺言である。
・自筆証書遺言の要件
遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、
これに押印(認印・拇印可)することで成立する。
なお、ワープロ・パソコン・テープ録音等の機器
及び代筆によって作られた遺言書は法的効力がない。
様式は自由で、日付は、日にちまで特定できることが必要である。
(平成28年10月吉日という書き方は、無効となる。)
・特徴
秘密保持には、適しているが(遺言そのものの存在も秘密にできる)、
偽造・改ざんの恐れがある。
また、方法違反や文意不明・本人の筆跡かどうか
などといった効力が問題になる可能性が大きい。
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いよいよ、遺言書のあり方になりました。
揉めない相続の一つには、有効な遺言証書を書くことである。
遺言書の中には、付言事項という項目を加えて、
遺言者の家族一人ひとりへの想いを書くことによって、
より、揉めない相続に近づいていくように思われます。
この続きは、また明日書かせていただきます。
橋本 英行