揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

遺言は民法で定められた法律行為であり、

遺言者(被相続人)の死亡後、相続財産の帰属について

親族間の紛争を回避する上で、重要となる。

遺言は被相続人の意思を相続人に明確にすることができる。

遺言作成者が死亡した時に、誰がどのように財産を分け与えるか、

というように財産分割の方法を具体的に指定することができる。

 

1.遺言の効力

 遺言は、被相続人の最終意思を尊重しようという制度なので、

 法定相続分に優先することになる。

 

2.遺言ができる者

 遺言は、15歳以上で意思能力があえば誰でも作成できる。

 未成年者であっても、法定代理人(通常は親権者)の同意は不要である。

 さらに、被保佐人も保佐人(被補助人なら補助人)の同意なく遺言できる。

 

3.遺言方式

 民法に定める遺言の方式は、大きく分けて普通方式と特別方式がある。

 普通方式は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分けられ、

 特別方式は、臨終遺言と隔絶地遺言とに分けられる。

 

4.普通方式遺言の種類

 ㋐自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付及び氏名を自書し、

 これに押印することによって成立する遺言である。

 

 ・自筆証書遺言の要件

 遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し、

 これに押印(認印・拇印可)することで成立する。

 なお、ワープロ・パソコン・テープ録音等の機器

 及び代筆によって作られた遺言書は法的効力がない。

 様式は自由で、日付は、日にちまで特定できることが必要である。

 (平成28年10月吉日という書き方は、無効となる。)

 

 ・特徴

 秘密保持には、適しているが(遺言そのものの存在も秘密にできる)、

 偽造・改ざんの恐れがある。

 また、方法違反や文意不明・本人の筆跡かどうか

 などといった効力が問題になる可能性が大きい。

 

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いよいよ、遺言書のあり方になりました。

 

揉めない相続の一つには、有効な遺言証書を書くことである。

遺言書の中には、付言事項という項目を加えて、

遺言者の家族一人ひとりへの想いを書くことによって、

より、揉めない相続に近づいていくように思われます。

 

この続きは、また明日書かせていただきます。

 

                        橋本 英行