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おはようございます。
今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。
相続分を計算する際に、特別な配慮をして
相続分が修正変更されるものに、
①特別受益
共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、
又は婚姻、もしくは養子縁組のため
もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続の開始のときは、
被相続人が相続開始の時において有し財産の価額に、
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、
法定相続分、または指定相続分の規定によって算出した相続分の中から
その遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、
その相続分とする。
(具体的な事例)長男は独立開業の時被相続人(父)より、
1,000万円の資本を出してもらった。
相続人は、母、長男、次男で、遺産総額が3,00万円とすると、
長男の特別受益分1,000万円を加えた4,000万円を
相続財産とみなし、母は4,000万円×1/2=2,000万円
長男は、4,000万円×1/4=1,000万円
次男は、4,000万円×1/4=1,000万円。
長男は、特別受益分 1,000万円を控除して 0円 となる。
ですから、長男は、今回の相続財産は何ももらえません。
②寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供
または、財産上の給付、被相続人の医療看護その他の方法により
被相続人の財産の維持または増加について
特別の寄与をした者があるときは、
被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から、
共同相続人の協議で定めたその者の
寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
法定相続分、または指定相続分の規定により算出した
相続分に寄与分を加えた額をもって、その相続分とする。
(具体的な事例)長女が母の介護のため正社員を辞めて
パートとして働き、母の介護のためお金の負担をした長女は、
自分の貢献度を考慮して欲しい。
「寄与分」として認められるには、
客観的に負担した費用などを明確にする必要がある。
相続人は、長女と次女で遺産総額が5,000万円
長女の寄与分が1,000万円とすると、
5,000万円-1,000万円=4,000万円。
4,00万円×1/2=2,000万円。
長女は、2,000万円+1,000万円=3,000万円
次女は、2,000万円。
ただし、相続人でないお嫁さんには、寄与分はない。
お嫁さんは、かわいそうな気がしますね。
(参考図書・相続診断士テキスト)
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いよいよ秋本番です。
ホテルのディナーメニューにも、松茸が加わっています。
幼稚園や小学校では、運動会シーズンになりました。
秋は、あっという間に通り過ぎて
やがて、寒い冬が来ます。
また、明日書かせていただきます。
橋本 英行