揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

おはようございます。

 

今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。

 

相続分を計算する際に、特別な配慮をして

相続分が修正変更されるものに、

特別受益寄与分がある。

 

特別受益

共同相続人中に、被相続人から遺贈を受け、

又は婚姻、もしくは養子縁組のため

もしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、

被相続人が相続の開始のときは、

被相続人が相続開始の時において有し財産の価額に、

その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、

法定相続分、または指定相続分の規定によって算出した相続分の中から

その遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、

その相続分とする。

 

(具体的な事例)長男は独立開業の時被相続人(父)より、

1,000万円の資本を出してもらった。

 

相続人は、母、長男、次男で、遺産総額が3,00万円とすると、

長男の特別受益分1,000万円を加えた4,000万円を

相続財産とみなし、母は4,000万円×1/2=2,000万円

長男は、4,000万円×1/4=1,000万円

次男は、4,000万円×1/4=1,000万円。

 

長男は、特別受益分 1,000万円を控除して 0円 となる。

ですから、長男は、今回の相続財産は何ももらえません。

 

寄与分

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供

または、財産上の給付、被相続人の医療看護その他の方法により

被相続人の財産の維持または増加について

特別の寄与をした者があるときは、

被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から、

共同相続人の協議で定めたその者の

寄与分を控除したものを相続財産とみなし、

法定相続分、または指定相続分の規定により算出した

相続分に寄与分を加えた額をもって、その相続分とする。

 

(具体的な事例)長女が母の介護のため正社員を辞めて

パートとして働き、母の介護のためお金の負担をした長女は、

自分の貢献度を考慮して欲しい。

 

寄与分」として認められるには、

客観的に負担した費用などを明確にする必要がある。

相続人は、長女と次女で遺産総額が5,000万円

長女の寄与分が1,000万円とすると、

5,000万円-1,000万円=4,000万円。

4,00万円×1/2=2,000万円。

長女は、2,000万円+1,000万円=3,000万円

次女は、2,000万円。

ただし、相続人でないお嫁さんには、寄与分はない。

お嫁さんは、かわいそうな気がしますね。

 

              (参考図書・相続診断士テキスト)

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いよいよ秋本番です。

 

ホテルのディナーメニューにも、松茸が加わっています。

幼稚園や小学校では、運動会シーズンになりました。

 

秋は、あっという間に通り過ぎて

やがて、寒い冬が来ます。

 

また、明日書かせていただきます。

 

                      橋本 英行