揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2017-01-11から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう 【 相続分のないことの証明書 】 遺産である不動産などが、相続人の特定の者が取得して、所有権移転登記をする場合 相続人全員の分割協議書を作成して、登記手続きをするのが原則です。 相続放棄の…