揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2017-01-08から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続のために遺言書を書こう 【 失踪宣告の審判申立 】 不在者の生死が7年間明らかでない時は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、 失踪の宣告をすることができます。(民法30条1項) 7年間の起算点は、不在者の生存…