揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-18から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 相続分の指定の委託 】 第〇条 遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定を することを、次の者に委託する。 住 所 職 業 氏 名 生年月日 遺言者は、遺言者の相続人らの経済状況、…