揉めない相続を目指そう!!

相続を分かりやすく解説し、笑顔で爽続!!

2016-12-17から1日間の記事一覧

こんにちは。 今日も、揉めない相続をテーマに書かせていただきます。 【 相続分の指定 】 第〇条 遺言者は、次の通り相続分を指定する。 妻 〇〇〇〇(生年月日) 12分の3 長男 〇〇〇〇(生年月日) 12分の7 長女 〇〇〇〇(生年月日) 12分の1 …